2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
第二は、一般的な給与所得者で収入一千万程度の中間層までは実質免除となる水準で、一年間の時限措置として所得税の減税を行います。もちろん、ある水準で税引き後所得に逆転現象が生じることがないよう免除額に傾斜を付けますが、超富裕層は対象に含めません。第三に、国民に消費行動を促すために、そして元気になってもらうために、税率五%への時限的な消費減税を目指します。
第二は、一般的な給与所得者で収入一千万程度の中間層までは実質免除となる水準で、一年間の時限措置として所得税の減税を行います。もちろん、ある水準で税引き後所得に逆転現象が生じることがないよう免除額に傾斜を付けますが、超富裕層は対象に含めません。第三に、国民に消費行動を促すために、そして元気になってもらうために、税率五%への時限的な消費減税を目指します。
税制については、これまでも、所得税や相続税について、最高税率の引上げなど、再分配機能の回復を図るための見直しなどを進めてきました。消費税については社会保障の財源として位置づけられており、当面、消費税について触れることは考えておりません。 二〇三〇年温室効果ガス削減目標等についてお尋ねがありました。 世界各地で異常気象が発生する中、気候変動対策は待ったなしの課題です。
富裕層と大企業に対する優遇税制を廃止し、法人税率を中小企業を除いて安倍政権以前の二八%に戻し、所得税、住民税の最高税率を六五%に引き上げるべきです。そして、消費税は五%に減税することを強く求めます。 新自由主義からの転換という総理の言葉が本物ならば、どれもこれも当たり前のことばかりではありませんか。答弁を求めます。 第二は、気候危機を打開し、地球を守る政治へのチェンジです。
個人の年収一千万円程度まで実質免除となる、一年間の時限的所得税減税を行います。税引き後所得に逆転現象が生じることがないよう、免除額に傾斜をつけます。 外食や観光、文化、イベントなど、特に売上げが大幅に減った分野で、当たり前の日常に近い消費行動が可能になる時点を見据え、税率五%への時限的な消費税減税を目指します。
ここまで述べてきた持続化給付金の再交付などに加えて、特に、中間層を含めて疲弊している国民生活を支えるために、一つには、年収一千万円程度の方までは実質免除となる、大胆な規模で、時限的な所得税減税を断行します。二つ目に、こうした効果が十分に及ばない低所得の皆さんには、消費税五%の負担に相当する額以上を現金給付します。
消費税が導入されてから二一年度予算額までの累計で、国民は四百四十七兆円もの消費税を納める一方、同時期の法人税三税は三百二十六兆円減、所得税、住民税も二百八十七兆円の減収となりました。消費税は、大企業と富裕層への減税を含む税収減の穴埋めに使われ、社会保障の充実にも財政再建にも役立ちませんでした。しかも、コロナ禍で医療の逼迫が広がる中、消費税を財源とした補助金で病床削減を支援する法案が強行されました。
○国務大臣(麻生太郎君) 所得税、法人税等々いろいろありますけれども、時々の経済状況の変化に合わせて税金をいろいろ対応する、これは当然のことで、いろいろこれまでもやってきておりますのはもう何度も言う必要もないので、時間もなさそうなのであれですけどね。あなたが長くいいって、長くって意味ですか。ああ、短くするって、ああ、そういう意味。
○国務大臣(麻生太郎君) 御質問ですけれども、この国税当局の措置についてのお話なんだと思いますけれども、日本における国税当局の措置というのは、これはPCRの検査費用等で従業員が突然に支出したといったような業務のための費用というのを企業が実費を弁済という場合であれば所得税の課税の対象にならない、もうこれははっきり明確化されておりますのは御存じのとおりです。
所得税の最高税率は三六%から三九・六%、法人税率は二一%から二八%へ、そして金融所得課税は二〇%から三九・六%へ上げると。日本はアベノミクスで資産価格の上昇はありましたが、その上昇に見合った負担をしていないと私は思います。このバイデン氏が挙げた政策の中で、総理としては何を参考に、どれを取り入れたいということを聞きたいと思うんです。
我が国においても、これまでも所得税や相続税の最高税率の引上げ、金融所得課税の税率の引上げなどを行ってきました。今後の税制の在り方については、所得格差や資産格差の状況を含め、経済社会の情勢の変化を丁寧に見極めた上で検討していきたいというふうに思います。 また、税制に限らず、最低賃金の引上げ、同一労働同一賃金、こうした改革を通じて格差の問題にしっかり取り組んでいきたいと思います。
内部留保に課税をするとか税金の取り方を変える、法人税見直す、あるいは所得税の累進課税を元に戻すとか、GAFAなどに関してもっと、あるいは金融取引に関して課税をしていく、タックスヘイブンに切り込んでいく、やっぱり税の公平なことを実現する、そして安心して年を取ることができる社会をやっぱりつくるべきだと思います。
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
したがって、児童手当の今回私は問題だけではなくて、前回も申し上げたとおり、児童手当だけではなく、やっぱり子育て全体について、これでいうと、高等教育の無償化しかり、高校授業の無償化、そして幼児教育の無償化、児童手当、ほかにも実はまだまだたくさんいろんな施策があるんですけれども、ざくっと大きな結構この金額というかが動くなという施策だけ並べてみても、所得税、税金だけ見ても負担の割合は当然累進課税ですからだあっと
この間、子育て支援や少子化対策の財源は、消費税増税や所得税、住民税の年少扶養控除廃止など、子育て世代への負担増とセットで進められてきました。子供を産み育てること、また子供への支援の財源は、大企業や富裕層への優遇税制を改め、社会全体の応分の負担によって確保すべきであることを述べ、討論を終わります。
一方で、税制については、これまで所得税の最高税率の引上げや金融所得課税の引上げなどを行っており、引き続き、経済社会の情勢変化なども踏まえ、検討をしてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
○矢田わか子君 その所得税の三十八万のピッチがこれもういつから定められたかともう一度遡らないといけないんですけど、本当に三十八万で、憲法に規定されている最低限の生活を営む上での金額で正しいのかどうかということの見直しも私は必要ではないかと思っています。 欧米諸国では、平方根を一人扶養している家族に対して掛けて、それを削減していくというやり方をしていますよね。
ただ、税と社会保障ということで考えると、高齢者向けの給付につきましては、給与所得控除と公的年金等控除が両方使えるといったようなものがありますので、フローの収入の中でも所得税についてもう少し負担いただく部分について改善するところもあるのではないかと思っております。
○政府参考人(嶋田裕光君) この三十八万円は、所得税の基礎控除等も三十八万円という、その数字をいただいているものでございます。
委員御指摘のとおり、国内HFT業者のダルマ・キャピタルが福岡に拠点を設けたと、設けるということは承知しておりますが、国際金融センター確立のための施策は資産運用業者等を対象とするものでありまして、高速取引行為者、いわゆるHFTは、今般御審議いただいている金融商品取引法上の簡素な参入手続の創設や、法人税、所得税といった税制上の措置、在留資格の緩和等の今般の諸施策の対象とはしていないところであります。
所得税の話、全然出てこないんですね。なので、是非そこはお願いしたいと思います。 続きまして、中小企業者の定義に行きたいと思いますが、今回の法案ですと、中小企業等経営強化法の関係です。
これは、従業員側のおうちで発生する事務用品についても、会社から支給されて、その従業員に所有権が移らなければその分はいいですよとか、通信費、電気料金もプライベートの分とうまく仕分できれば半分ぐらいいいですよとか、あとレンタルオフィス代ですとか、こういったものが所得税のカウントにおいて課税されない、給与としてカウントされないというFAQが出ているので、これは実はすごく大きなことだと思うんですが、余り知られていないような
議員御指摘のとおり、本年一月に国税庁は、従業員負担のテレワーク費用を企業が支給した際の所得税の取扱いについての解釈を公表しております。
テレワーク、在宅勤務の社員に通信費の手当を支給する企業は今増えつつありますが、社員が自分で支払ったネットなどの通信費をどこまで業務上の利用と認めて所得税の課税対象から外していいのか、こういった指摘があったところであります。 そこで、本年一月、国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取扱いのルールをまとめ、公表いたしました。
これにより高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られて、所得再分配機能の回復に一定の効果があったのではないかと考えているところであります。 ただ、更なる金融所得に対する課税の見直しについては、令和三年度与党税制改正大綱に、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ総合的に検討するとされておりますので、丁寧に検討していくべき課題だと考えております。
平成二十三年度分の所得税から、十六歳未満の方は扶養控除が受けられなくなりました。年少扶養控除はない、特例給付もない家庭が今回の改正法で生まれてしまいます。そもそも、平成二十四年に児童手当に所得制限が設けられ、当時、所得税及び個人住民税の年少扶養控除等の廃止の影響を踏まえ、そのときは特別給付が当分の間の措置として創設されたことは私も記憶しております。 そこで、財務大臣にお尋ねします。
その財源は、所得税の最高税率を現行の三七から三九・六%に引き上げる。また、所得百万ドル、一億円以上の超富裕層を対象に、株や不動産などの売却益に課税するキャピタルゲイン税率を現行の二〇パーから三九・六%に引き上げる。是非私はこれをやるべきだ。あるいは、法人税の増税も提案されていますし、増税だけじゃなくて、課税逃れに厳しい態度で臨む。
なお、今後の日本の税制の在り方全般について、アメリカの新政権の取組を例に挙げてお話がございましたけれども、所得税、法人税、消費税といった税目を適切に組合せをしながら必要な税収を確保していくということが基本的には重要なことでございまして、経済社会情勢の変化や国際的な動向等も踏まえつつ検討をしていく必要があると考えております。
その一つとして、やはりフロー課税中心、つまり所得税だとか消費税、そういったところをアップさせると、それは楽だとは思うんですけれども、そうではなくて、やはりもう少し考えて、ストックですとか、ストックに課税をすることでもう少し消費にお金を回すだとかという形のうまいやり方をしないと、今のその消費税の税率からすると、非常に一国民としてかなり消費が厳しいんじゃないかなと思っております。
御承知のように、アメリカのバイデン政権においては、コロナの影響で広がってしまった貧富の格差を縮小していくという対策を打ち出しておりまして、富裕層への課税強化、所得税の最高税率を上げたりとか、キャピタルゲインの課税をしていくというような方針を打ち出しています。是非や日本もこうした姿勢というのを見習ってほしいというふうに願っています。